こんにちは、曳舟デンタルクリニックです。
先日、金院長と歯科衛生士2名で一般社団法人 日本歯科医学振興機構(JDA)主催の麻酔の講習会に参加してきました!
あまり知られていませんが、現在の日本では、歯科衛生士が麻酔(おもに歯科治療において治療時に使用するいわゆる注射の麻酔のこと)を行うこと自体は、一定の条件下で認められています。
えっ!歯科衛生士が麻酔していいの?先生だけじゃないの?と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
歯科衛生士に関する法律のなかで、「歯科診療補助」の範囲に、歯科医師の指示のもとで行う麻酔が含まれると厚生労働省で認められています。
ただし、先程述べたとおり条件があります。
・歯科医師による個別の指示があること
・歯科医師が患者ごとに実施の可否を判断すること
・歯科衛生士が必要な知識、技術を有していること
・歯科衛生士が自己判断で行わないこと
などが挙げられます。
つまり、麻酔を行う歯科衛生士にきちんと知識と技術があるうえで、歯科医師の明確な指示があれば行うことができるということです。
「歯科衛生士であれば誰でもできるということではない」というのがポイントです。
法律に関する講義や、麻酔の知識、緊急時の対応、そして実際に麻酔の実習など麻酔を行ううえで必要な知識、技術をみっちり学んできました。
麻酔の実技の際には、金院長に長年の臨床経験からのアドバイスをもらいながら練習を行いました。
この学んだ経験を実際の診療に今後役立てていきたいと思います。

